結論:お墓の移動や撤去には「改葬許可証」が絶対に必要です
墓じまい(解体撤去)や別墓所へのご遺骨の移動を行う際、最も重要な法的ステップが「改葬(かいそう)手続き」です。お墓からご遺骨を取り出して別の場所へ移す行為は、国の法律(墓地、埋葬等に関する法律)によって定められており、現在お墓がある自治体が発行する正式な許可証がなければ、工事を行うことができません。
手続き自体は、「受入証明書」「埋葬(埋蔵)証明書」「改葬許可申請書」の3つの必要書類を揃えて役所に提出する流れとなります。事前にお寺や新しい納骨先と連携し、必要書類を漏れなく集めることが、スムーズな改葬への第一歩です。
理由:なぜ手続きが必要なのか?怠った場合のトラブル
なぜ自治体の許可が必要なのでしょうか。それには以下の法的な理由と、心情的な理由があります。
1. 「遺骨の遺棄・違法埋葬」とみなされるのを防ぐため
ご遺骨は法律上、指定された場所以外に埋葬したり処分したりすることが禁止されています。許可のないままお墓を壊し、勝手にご遺骨を取り出して別箇所に置く(あるいは散骨する)行為は、刑法上の「遺骨遺棄罪」に抵触する恐れがあります。改葬許可証は、その移動が合法的なものであると証明する唯一の書類です。
2. 新しい納骨先での受け入れ拒否を防ぐため
新しく納骨する永代供養墓や霊園、寺院では、必ずご遺骨の身元と移動の正当性を確認するために、役所が発行した「改葬許可証」の提示を求められます。これがない場合、せっかく移動したご遺骨を新墓所に納骨することができず、行き場を失ってしまうことになります。
詳細:青森市役所での具体的な改葬手続き 4ステップ
ここでは、青森市にお墓がある場合を例にとり、具体的な改葬許可申請の手順を解説します。
ステップ1:新しい納骨先を決め「受入証明書」を取得する
移動先となる永代供養墓、納骨堂、または新しい霊園などを契約し、そこで「受入証明書」(または「墓地使用許可証」のコピーなど)を発行してもらいます。これによって、「ご遺骨の行き先が確実に存在すること」を証明します。
ステップ2:現在のお墓がある霊園・お寺から「埋蔵証明書」を取得する
現在お墓がある墓地管理者(お寺の住職や、公営霊園の場合は管理事務所)から、そのお墓に確かにそのご遺骨が納められていることを証明してもらう「埋葬(埋蔵)証明書」を取得します。青森市など多くの自治体では、市役所から入手する「改葬許可申請書」の下部が、そのまま墓地管理者の証明欄(署名・捺印用)になっています。
ステップ3:役所へ「改葬許可申請書」を提出する
現在のお墓がある市町村役場(青森市の場合は青森市役所市民課、または各支所)へ、「受入証明書」と、墓地管理者の署名・捺印がされた「改葬許可申請書」を提出します。申請時には、申請者の身分証明書や、お墓の使用者と改葬申請者の関係がわかる戸籍謄本などが必要となる場合があります。また、青森市外にお住まいの場合は、郵送での申請・取得も可能です。
ステップ4:「改葬許可証」を受け取り、解体・納骨を行う
役所から「改葬許可証」が発行されたら、それを持って石材店とお寺で閉眼供養(魂抜き)を行い、ご遺骨を取り出してお墓を解体します。取り出したご遺骨と改葬許可証を新しい納骨先に提出して、納骨完了となります。
ダイワによる「改葬手続き代行・サポート」
「遠方に住んでいて青森市役所まで行けない」「書類の書き方や必要書類の集め方が分からない」という方もご安心ください。
- 申請書類の作成・記入サポート:申請書の書き方や戸籍の集め方をアドバイスします。
- 役所への代理申請:委任状をいただくことで、青森の役所への申請手続きをダイワが代行いたします。
- お寺とのスムーズな連携:埋蔵証明書の取得時のお寺様へのご挨拶方法や、閉眼供養の調整もサポートします。