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改葬許可と必要書類

青森での改葬許可手続きと必要書類の具体的な進め方

墓じまい(お墓の解体・撤去)や、お墓のお引越しを行うためには、自治体が発行する「改葬許可証」が必要です。申請書の入手から記入方法、必要書類の集め方まで詳しく解説します。

結論:お墓の移動や撤去には「改葬許可証」が絶対に必要です

墓じまい(解体撤去)や別墓所へのご遺骨の移動を行う際、最も重要な法的ステップが「改葬(かいそう)手続き」です。お墓からご遺骨を取り出して別の場所へ移す行為は、国の法律(墓地、埋葬等に関する法律)によって定められており、現在お墓がある自治体が発行する正式な許可証がなければ、工事を行うことができません。

手続き自体は、「受入証明書」「埋葬(埋蔵)証明書」「改葬許可申請書」の3つの必要書類を揃えて役所に提出する流れとなります。事前にお寺や新しい納骨先と連携し、必要書類を漏れなく集めることが、スムーズな改葬への第一歩です。

理由:なぜ手続きが必要なのか?怠った場合のトラブル

なぜ自治体の許可が必要なのでしょうか。それには以下の法的な理由と、心情的な理由があります。

1. 「遺骨の遺棄・違法埋葬」とみなされるのを防ぐため

ご遺骨は法律上、指定された場所以外に埋葬したり処分したりすることが禁止されています。許可のないままお墓を壊し、勝手にご遺骨を取り出して別箇所に置く(あるいは散骨する)行為は、刑法上の「遺骨遺棄罪」に抵触する恐れがあります。改葬許可証は、その移動が合法的なものであると証明する唯一の書類です。

2. 新しい納骨先での受け入れ拒否を防ぐため

新しく納骨する永代供養墓や霊園、寺院では、必ずご遺骨の身元と移動の正当性を確認するために、役所が発行した「改葬許可証」の提示を求められます。これがない場合、せっかく移動したご遺骨を新墓所に納骨することができず、行き場を失ってしまうことになります。

詳細:青森市役所での具体的な改葬手続き 4ステップ

ここでは、青森市にお墓がある場合を例にとり、具体的な改葬許可申請の手順を解説します。

ステップ1:新しい納骨先を決め「受入証明書」を取得する

移動先となる永代供養墓、納骨堂、または新しい霊園などを契約し、そこで「受入証明書」(または「墓地使用許可証」のコピーなど)を発行してもらいます。これによって、「ご遺骨の行き先が確実に存在すること」を証明します。

ステップ2:現在のお墓がある霊園・お寺から「埋蔵証明書」を取得する

現在お墓がある墓地管理者(お寺の住職や、公営霊園の場合は管理事務所)から、そのお墓に確かにそのご遺骨が納められていることを証明してもらう「埋葬(埋蔵)証明書」を取得します。青森市など多くの自治体では、市役所から入手する「改葬許可申請書」の下部が、そのまま墓地管理者の証明欄(署名・捺印用)になっています。

ステップ3:役所へ「改葬許可申請書」を提出する

現在のお墓がある市町村役場(青森市の場合は青森市役所市民課、または各支所)へ、「受入証明書」と、墓地管理者の署名・捺印がされた「改葬許可申請書」を提出します。申請時には、申請者の身分証明書や、お墓の使用者と改葬申請者の関係がわかる戸籍謄本などが必要となる場合があります。また、青森市外にお住まいの場合は、郵送での申請・取得も可能です。

ステップ4:「改葬許可証」を受け取り、解体・納骨を行う

役所から「改葬許可証」が発行されたら、それを持って石材店とお寺で閉眼供養(魂抜き)を行い、ご遺骨を取り出してお墓を解体します。取り出したご遺骨と改葬許可証を新しい納骨先に提出して、納骨完了となります。

ダイワによる「改葬手続き代行・サポート」

「遠方に住んでいて青森市役所まで行けない」「書類の書き方や必要書類の集め方が分からない」という方もご安心ください。

  • 申請書類の作成・記入サポート:申請書の書き方や戸籍の集め方をアドバイスします。
  • 役所への代理申請:委任状をいただくことで、青森の役所への申請手続きをダイワが代行いたします。
  • お寺とのスムーズな連携:埋蔵証明書の取得時のお寺様へのご挨拶方法や、閉眼供養の調整もサポートします。

FAQ

よくあるご質問

青森市で改葬許可申請を行う際、手数料はいくらかかりますか?

青森市役所(市民課および各支所)での改葬許可申請および改葬許可証の発行手数料は「無料」です。郵送で申請や受取を行う場合は、往復の郵送代(切手代)のみ自己負担となります。

申請手続きは、代理人(石材店など)が行うこともできますか?

はい、可能です。お墓の使用者(申請者)本人からの「委任状」を添えることで、代理人が窓口で申請手続きを代行できます。ダイワ石材でも、お忙しい方や青森県外にお住まいの方のために、申請書類の作成サポートや代理申請を行っております。

お墓に複数(何体も)のご遺骨がある場合、申請書は人数分必要ですか?

原則として、ご遺骨1体(柱)につき1枚の改葬許可申請書が必要です。ただし、ご遺骨が多数ある場合は、青森市役所では「改葬者名簿(別紙)」を添付することで、申請書本体は代表の1枚にまとめられる運用となっています。ご遺骨の数が多い場合は、事前にダイワ石材までご相談ください。

お寺に「埋蔵証明書」の発行をお願いする際、お布施や費用は必要ですか?

墓地管理者(お寺の住職や霊園管理事務所)から署名・捺印をいただく埋蔵証明書そのものの手数料は、規定がない限り無料か数百円程度です。ただし、これまでお世話になったお寺様から離れて墓じまいをする(檀家をやめる)場合は、閉眼供養のお布施や、これまでの感謝の気持ちを含めたご挨拶(離檀料)を包むのがマナーとされています。角の立たない伝え方についてもアドバイスいたします。

墓じまい・改葬の手続きに関するお悩み、お気軽にご相談ください

「何から手をつけて良いか分からない」「書類の書き方だけ教えてほしい」といった段階でも歓迎します。
ご相談・現地調査は無料です。

☎ 017-787-1114

有限会社ダイワ(青森市新城平岡236-5)

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